甲賀市剣道連盟について

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甲賀市剣道連盟

第1章 総則

第1条

本連盟は、甲賀市剣道連盟(以下本連盟という)と称する。

第2条

本連盟に事務局を置き、連盟の所在地を事務局長宅に置く。

第3条

本連盟は、「剣道の理念」に基づき、剣道の普及と健全な青少年の育成に努め、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第2章 組織及び会員

第4条

本連盟の会員は、正会員と準会員とする。
  1. 剣道を愛好し、本連盟に加盟する団体に所属して活動する者で、連盟年会費を納入する者は、本連盟の会員になることができる。

  2. 会員の中で、一般、大学、専門学校生等を正会員とする。

  3.会員の中で、小・中学生、及び高校生を準会員とする。

  4.過去に本連盟の会員であった者は、理事長の推薦がある場合に限り、一時的に会員になることができる。

第3章 事業

第5条

本連盟は、前条の目的達成のために下記の事業を行う。
  1. 大会の開催と後援
  2. 大会・講習会への参加と派遣
  3. 昇級審査会の実施
  4. 合同稽古会・講習会の開催
  5. その他、本連盟の目的達成に必要な事業

第4章 役員及び任務

第6条

本連盟に次の役員を置く。
  会 長1名、副会長2名、理事長1名、副理事長1名、常任理事若干名
  理事若干名、事務局長1名、事務局員若干名、会計監査1名、顧問若干名

第7条

役員の選任は、次のとおりとし任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
  1. 会長・副会長は、理事会で推挙し総会で決定する。
  2. 理事長は、理事会で互選し決定する。
  3. 理事は、各団体の代表者と理事長の推薦した者とする。又、理事の中から常任理事を若干名選出する。
  4. 事務局長・事務局員は理事長の指名とする。
  5. 監査は、理事会において会員より選出する。
  6. 顧問は、理事会で推挙し総会で決定する。

第8条

役員の任務は、次のとおりとする。
  1. 会長は、本連盟を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は代理をする。
  3. 理事長は、理事会を代表し会務の円滑な運営にあたる。
  4. 副理事長は理事長を補佐し理事長事故ある時は代理をする。
  5. 常任理事は、常任理事会を構成して会務を審議し、その運営にあたる。
  6. 理事は、理事会を構成して会務を新規し、その運営に
  7. 事務局長は、事務全般を構成して会務を審議し、その運営にあたる。
  8. 事務局員は、事務局長を補佐する。
  9. 会計監査は、会計の監査をする。
  10. 顧問は、会務執行に関して、会長その他役員の求めに応じ、助言を行う。

第5章 会議

第9条

本連盟の会議は、総会及び理事会とする。

第10条

総会は、正会員で構成し定例1回の他必要に応じて会長が召集し、次の事項を決定する。
  1.  事業・予算・決算の承認
  2. 会則の改正及び処理
  3. その他必要な事項

第11条

総会は正会員及び理事の半数以上(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛成を得て決定する。

第12条

常任理事会及び理事会は、必要に応じて理事長が招集し主要事項を立案・処理する。

第6章 会計

第13条

本連盟の歳入は、次のとおりとする。
  1. 正・準会員の会費
  2. 昇級審査受審料
  3. 寄付金及び補助金
  4. その他の収入

第14条

会費及び昇級審査の審査料の金額については理事会において決定し、年度末の総会で会員の承認を得る。

第15条

会計年度は、3月1日より始まり翌年2月末に終わる。

第16条

大会・昇級審査会運営費等の金額は理事会において決定する。

第17条

慶弔費については別に定める。

第18条

激励金については別に定める。

第19条

大会出場旅費については別に定める。

第20条

全国大会等に出場し、優秀な成果を上げだ団体・個人を表彰する。
   1.詳細については理事会で決定する。


第7章 附則

本連盟の規約は、平成18年4月1日より施行する。
平成28年 3月20日 改正
平成29年 3月19日 改正 第7条3 文言追加
令和元年 5月4日 改正 改正点は下記の通り
1.第6条に、顧問若干名を追記する。
2.第7条に、6.顧問は、理事会で推挙し総会で決定する。を追記する。
3.第8条に、10.顧問は、会務執行に関して、会長その他役員の求めに応じ、助言を行う。を追加する。
令和3年 3月13日 改正 改正点は下記の通り
第2条を以下の文言に改める。本連盟に事務局を置き、連盟の所在地を事務局長宅に置く。

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